一人親方労災および、事業主特別加入をされていて25年4月1日以降の
日額の変更を希望される場合は3月27日までにお知らせ下さい。
また新規での一人親方労災および事業主特別加入にご希望の方、質問などお気軽にお問合せ下さい。
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