建築基準法第15条第1項では「工事部分の床面積が10㎡をこえる建築工事(新築、増築、改築又は移転)をする場合に届出が必要です。
届出の名称は「建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届」といい、建築主が、建築主事を経由して、都道府県知事あてに届出を行います。
建築主事の確認を受ける場合は建築確認申請と同時に、指定確認検査機関の確認を受ける場合は確認済証交付後に遅滞なく届出を行う必要がありますが、都市計画区域外の小規模建築物の建築工事等、建築確認申請が必要ない建築工事の場合でも、建築工事届の届出が必要な場合があります。
届出をしない、又は、虚偽の届出をしたときは、50万以下の罰金が科せられることがあります。