建築基準法が改正され、合理的で実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合性判断制度の見直しや仮使用制度の民間開放など、建築主・設計者が行う建築確認の申請手続き等が変更となります。
これまで、構造計算適合性判定は、建築主から建築確認の申請を受けた建築主事または指定確認検査機関が、指定構造計算適合性判定機関または都道府県知事に構造計算適合性判定を求め、適合判定された場合には建築主事または指定確認検査機関がほかの審査結果とあわせて確認済証を交付していましたが、今回の改正(平成27年6月1日)から手続きの効率化などを図るため、構造計算適合性判定を建築主が構造計算適合性判定を直接申請できるようになります。また構造計算適合性判定の対象の合理化や構造計算適合性判定の申請図書が簡素化されます。