厚生労働省は平成27年7月1日から足場の組立、解体または変更の作業についている方(脚立足場も含む)に6時間の特別教育の受講を義務付けました。
ただし、平成27年7月1日以前から足場の組立、解体または変更の作業についていた方の場合、平成29年6月30日までに受講していれば、3時間の講習で資格を取得することができます。
平成29年7月1日以降に受講した場合、6時間の講習となり、3時間の特別措置はなくなってしまいます。また特別教育を受講していない人が足場の組立、解体または変更の作業に従事した場合、安全衛生法第36条違反として事業主と作業をしていた本人が罰せられてしまいます
※足場の高さは関係なく、組立・解体等に該当する足場は、全て特別教育の対象となります。
脚立単体での使用であれば足場ではありませんが、並べて板を掛ければ脚立足場となり、特別教育の対象となります
日 時:2017年4月14日(金)17:00~20:30
2017年6月23日(金)17:00~20:30 場 所:全建総連会館 参 加 費:6,000円 参加資格:平成27年7月1日までに足場の組立、解体または変更の作業についていた方