30.11.7 フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

 建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内蔵の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。国際規格等では、フルハーネス型安全帯が使用されています。

 このため、厚生労働省では法令を改正し、「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。今回の改正により、2019年2月1日以降、フルハーネス作業床を設けることが原則になるとともに、「高さが2m以上の高所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用しておこなう作業」等を行う労働者は、特別教育を受講することが義務付けられました。

日 時:1 2018年12月12日(水)10:00~17:00

     2 2018年12月14日(金)10:00~17:00

受講料:1名 8,000円(テキスト代含む)

主 催:特定非営利法人 東京建設技術センター