新型コロナウィルス感染症の影響により次のいずれかに該当する場合に保険料の減免が受けられます
①新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯 → 保険料全額減免
②新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯 → 保険料全額減免
③新型コロナウィルス感染症の影響により、組合員の収入(事業・不動産・山林・給与収入)のいずれかの減収が見込まれ、当該減少額が、前年の当該事業収入などの額の3割以上である場合 → 保険料の2分の1の額
対象期間 令和2年4月から令和2年7月(4ヶ月)
申請期限 令和2年11月末日
申請方法 減免申請書に証明書類を添付して申請
証明書類
①の場合 1.新型コロナウィルス感染症により死亡したことがわかる書類
2.主たる生計維持者との関係がわかる書類
②の場合 1.重篤な傷病の原因が新型コロナウィルス感染症であることがわかる書類
2.主たる生計維持者との関係がわかる書類(生計維持者が組合員の場合は省略可)
③の場合
2.令和2年の収入がわかる書類
<事業収入等の減少が見込まれる場合:個人事業主や一人親方等> 令和2年1月~6月の領収書・請求書・支払い明細書等のコピー(売上減少が客観的に判断できる書類)
<給与収入(役員報酬)の減少が見込まれる場合:法人事業主や法人従業員・個人従業員等> 令和2年1月~6月の給与明細・賃金台帳等のコピー
3.令和元年の収入がわかる書類 令和元年度分確定申告書のコピー・令和元年源泉徴収票のコピー等
お問合せTEL 03-6455-1501(東京建設業国民健康保険組合)