令和6年12月2日時点で有効な保険証は、有効期限(令和7年3月31日)まで引き続きお使いいただくことができますので、有効期限が切れるまでは、破棄しないようご注意下さい
12月2日以降、紛失や住所変更があった場合は保険証の交付はありません。
●マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりに資格確認書が交付され、医療機関で提示することで受診できます
●マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で医療機関を受診することができますが、マイナ保険証が使えない場合に、マイナ保険証とあわせて提示する資格情報通知書を交付します
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